違反してからでは遅い!自転車通勤で忘れがちな道路交通法5つ

自転車通勤で気をつけるべき道路交通法5つ

自転車って免許がないので、公道を走るときに道路交通法が適用されていることをあまり意識しませんよね?

あなたが免許を持っているならご存知だと思いますが、実は自転車は『軽車両』(50cc以下の動力源しか持たない車)として、法律が適用されます。

この法律に違反すると、罰金を払うだけでなく、懲役刑を課されることも。

通勤で自転車を使うあなたが

「道路交通法なんて知らなかった!」

と言わないために、普段忘れがちな道路交通法を厳選して5つ紹介します。

※なお各項目の罰則については、公益社団法人 自転車道路交通法研究会のWebサイト自転車の道路交通法を参考にしています。

右側通行禁止

罰則:
3月以下の懲役、または5万円以下の罰金

意外と忘れてしまうのが、この項目。

さすがに交通量の多い車道の真ん中を右側通行する人は、命の危険に晒されるので、いないと思います。

しかし車道脇に歩道がある場合、歩道を自転車で走り、結果的に右側通行をしていた経験はないでしょうか。

自転車通行可

実はいくら歩道が広く設けられていても、『自転車通行可』の標識がないと、基本的に歩道の上を自転車で走ってはいけません

この標識がない歩道を走り、結果的に右側通行禁止の項目に違反していた、ということがないように注意しましょう。

ちなみに左側通行でも、標識のない歩道は基本的に自転車で走ることを禁止されています

こちらの罰則は2万円以下の罰金ですので、注意しましょう。

スマートフォンながら運転禁止

罰則:
3月以下の懲役、または5万円以下の罰金

スマートフォンを見ながら車を運転すると罰せられますが、自転車でも同じです。

特にクロスバイクのようなスピードの出る自転車で『ながら運転』をすると、遠くに見えていた対象が、あっという間に近づいてくるので、非常に危険です

実は僕も、【初心者必見】クロスバイク通勤で転倒した体験から学んだ、ケガを防ぐポイント3つで書いたとおり、ながら運転で痛い目にあっています。

罰せられる以前に危ないので、必ず道路脇に自転車を止めて、スマートフォンを使いましょう

ちなみにあなたがスマートフォンをGPSがわりに使うなら、スマートフォンホルダーを利用すると、わざわざポケットなどから取り出さなくてもよくなるので、便利ですよ。

暗い道の無灯火運転禁止

罰則:
5万円以下の罰金

ライトを付けずに夜道を走ることも禁止されています。

これは自分が見にくいだけでなく、あなたが自転車で走っていることを他の人が認識できず、事故につながりやすいためです。

また無灯火だと警官に呼び止められることも多いので、初めからライトがセットされていない自転車には、必ずライトを装着しましょう。

おすすめのライトについては、初めて購入するクロスバイクに必要な本体以外の装備品や保険など11選【初心者用】に他の備品とともに紹介しています。

飲酒運転禁止

罰則:
5年以下の懲役、または100万円以下の罰金

車では刑が重い飲酒運転ですが、自転車でもアルコールを摂取した後の運転は禁止されています。

もし違反して捕まると、自転車の罰則でも最高に刑が重いです。

自転車通勤で帰宅途中にお酒を飲んでしまった時は、自転車を近くの駐輪場に停めて帰るようにしましょう。

イヤホン・ヘッドフォン禁止

罰則:
3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金

地方自治体によって差がありますが、自転車走行中のイヤホン、ヘッドホンで音楽などを聴くのも禁止されています。

僕も通勤中にイヤホンで音楽を聞いていたのですが、何年か前からは安全のために耳から外して通勤しています。

まとめ

自転車に適用される道路交通法もう一度おさらいすると、

  • 右側通行禁止
  • スマートフォンながら運転禁止
  • 暗い道の無灯火運転禁止
  • 飲酒運転禁止
  • イヤホン・ヘッドフォン禁止

以上の5つが特に忘れがちなものです。

その他の道路交通法とともにしっかり守って、快適な自転車ライフを楽しみましょう!

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